解体工事に必要な届出一覧|愛知県内(豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等)・名古屋市・三重県内・岐阜県内で忘れずに行いたい手続きと罰則を解説
愛知県で建物の解体を行う際には、いくつかの届出や申請が必要になります。
「どんな書類を出せばいいのか」「自分でやるのか業者に任せられるのか」と、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、愛知県内(豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等)・名古屋市・三重県内・岐阜県内で解体工事を行う際に必要な届出の内容や提出時期、罰則の有無についてわかりやすくまとめました。
地域密着で解体工事を行う株式会社ゆいまーるが、実際の現場経験をもとに解説します。
なぜ届出が必要なのか
解体工事では、建物を壊すだけでなく、「廃材の再利用」「アスベストの管理」「安全確保」など、さまざまな法律が関係しています。
これらを守るために、国や自治体に届出を行うことが義務付けられています。
届出を怠ると、工事の中止命令や罰金が発生する場合もあり、施主(建物の所有者)にも責任が及ぶことがあります。
安心して工事を進めるためにも、正しい手続きを知っておくことが大切です。
解体工事に必要な届出一覧
| 届出名 | 提出者 | 提出時期 | 罰則 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 建設リサイクル法に関する届出 | 施主・解体業者 | 工事7日前まで | 20万円以下の罰金 | 床面積80㎡以上の建物が対象 |
| 建築物除却届 | 施主・土地家屋調査士など | 工事前日まで | 50万円以下の罰金 | 10㎡超の建物が対象 |
| アスベストに関する届出 | 発注者または施工者 | 工事14日前まで | 3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | レベル1・2該当の建材ありの場合 |
| 道路使用許可 | 解体業者 | 工事7日前まで (自治体によって違いあり) | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下 | 車両搬出入・足場設置など |
| 特定建設作業実施届出 | 解体業者 | 工事開始前まで | 50万円以下の罰金 | 騒音・振動が発生する作業の場合 |
| 建物滅失登記申請 | 所有者 | 解体後30日以内 | 10万円以下の過料 | 法務局へ提出が必要 |
各届出のポイントと注意点
建設リサイクル法に関する届出
解体工事で出る木材やコンクリートなどの廃材を、再資源化することを目的とした法律です。
床面積80㎡以上の建物は、工事開始の7日前までに届出を行う必要があります。
ゆいまーるでは、愛知県内(豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等)・名古屋市・三重県内・岐阜県内の住宅解体でもこの届出を代行し、分別・リサイクルまで一貫対応しています。
建築物除却届
10㎡を超える建物を取り壊す場合、工事の前日までに提出が必要です。
基本的に施主が提出義務者です。
アスベストに関する届出
アスベスト(石綿)が含まれる建材は、健康被害防止のために厳しく管理されています。
該当する建物は工事開始14日前までに届出が必要です。
愛知県内でも、古い木造住宅や倉庫で見つかるケースが増えており、ゆいまーるでも調査・分析を自社対応しています。
道路使用許可
解体工事でトラックを一時的に道路に停める場合や、足場を設置する場合には「道路使用許可」が必要です。
現場を管轄する警察署に工事前(自治体によって日数に違いあり)までに申請します。
特定建設作業実施届出
騒音や振動を伴う作業(重機使用やコンクリートの解体など)を行う場合は、工事開始8日前までに届出が必要です。
地域住民への配慮や、安全管理の観点から義務付けられています。
ゆいまーるでは、事前に近隣への挨拶や安全対策を含めてサポートしています。
建物滅失登記申請
建物を解体した後は、法務局で「建物が無くなった」という登記を行う必要があります。
解体後30日以内に提出しなければならず、怠ると10万円以下の過料の対象になります。
土地家屋調査士に委任するのが一般的で、ゆいまーるでは提携士業との連携も可能です。
施主がやっておくと良い準備
- 不用品・残置物の片付け
- 近隣への挨拶(ゆいまーるもお施主様と別途日程等で伺うようにしています。)
- 電気・ガス・水道などライフラインの停止手続き
- 届出を業者に委任する場合、費用や手順を確認
届出を怠る業者に注意
届出を怠る業者を選んでしまうと、施主に罰則が及ぶリスクがあります。
信頼できる業者を選ぶポイントは、
- 現地調査で必要な届出を具体的に説明してくれる
- 地元での実績・口コミがあるか?
- 各種届出の控えなどを必要に応じて開示してくれるか?
などです。
まとめ
解体工事の届出は複雑なように見えますが、正しい業者選びをしていただければ安心して工事を進めることができます。
愛知県内(豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等)・名古屋市・三重県内・岐阜県内で解体工事をお考えの方は、地域密着の 株式会社ゆいまーる にご相談ください。
📞 0120-361-275(ミライ ツナゴー)
届出から解体後の土地活用まで、安心してお任せください。
