解体工事で道路使用許可は必要?愛知県での申請手続きと注意点をわかりやすく解説|豊明・刈谷・大府・東郷
解体工事では、重機の搬入や廃材の積み込みなどで道路を使う場面が多くあります。
その際、
「道路使用許可が必要なのか?」「どこに申請するのか?」
と疑問に感じる方もいらっしゃるようです。
結論として、
道路の通行に支障が出る場合は、警察署への「道路使用許可」が必要です。
この記事では、愛知県(豊明市・刈谷市・大府市・東郷町)での道路使用許可の申請方法や注意点をわかりやすく解説します。
🔍 道路使用許可が必要となるケース
道路使用許可は、道路交通法に基づき
「道路を一時的に占有し、交通に影響が出る場合」
に必要です。
解体工事でよくある例は以下の通りです。
- 重機を道路に部分的に設置する
- 廃材を積み込むトラックが道路を占有する
- カゴ車・コンテナを歩道に置く
- 足場の設置・撤去で交通誘導が必要
- 工事車両の出入りで交通が乱れる可能性がある
特に住宅地や道路幅が狭いエリアでは、
ほとんどの解体工事で許可が必要になる と考えて問題ありません。
🏛 愛知県ではどこに申請する?(警察署が窓口)
道路使用許可の申請先は、
工事現場を管轄する警察署(交通課) です。
- 豊明市 → 豊明警察署(東郷町と同管轄)
- 刈谷市 → 刈谷警察署
- 大府市 → 大府警察署
- 東郷町 → 愛知警察署(豊明市と同管轄)
※道路管理者(市・県など)への相談が必要なケースもありますが、
許可の発行は警察署 となります。
📄 道路使用許可の申請に必要なもの
- 道路使用許可申請書
- 工事現場の位置図
- 道路使用の平面図(幅・距離・占有部分を記載)
- 道路を使用する期間・時間
- 交通誘導員の配置計画
- 手数料:2,000〜3,000円前後
解体工事の場合、位置図や平面図は専門的な内容が多いため、
通常は解体業者が作成します。
⚠️ 解体時の道路使用で注意すべきポイント
① 無許可での道路占有は絶対にNG
警察の判断次第では「工事停止」になる可能性があります。
② 許可には1週間~10日ほどかかる
直前の申請では間に合わない場合があるため、、遅くとも工事開始の10営業日前には申請しておくのが理想です。
③ 近隣説明は必須
道路を使うということは、近所の生活に影響が出ます。
ゆいまーるでは 工事前の近隣あいさつ を徹底して行っています。
🚧 道路使用許可は「解体業者が取得」するのが一般的
施主様が手続きを行う必要はありません。
道路状況や工事動線を把握している
解体業者が代理申請するのが通常 です。
株式会社ゆいまーるでは、
- 現地確認
- 図面作成
- 警察署への申請
- ガードマン手配
などを すべてワンストップで対応 しています。
📝 まとめ:安全な解体は“正しい許可申請”から
道路を使用する解体工事では、
安全確保と近隣トラブル防止のために道路使用許可が必須です。
ゆいまーるでは経験豊富なスタッフが、
警察署との打ち合わせから許可取得まで代行します。
- 豊明市
- 刈谷市
- 大府市
- 東郷町
これらのエリアで道路使用が必要となる解体工事は、
安心してお任せください。
🚜 豊明市・刈谷市・大府市・東郷町の解体なら株式会社ゆいまーるへ
- 道路使用許可の手続きをすべて代行
- 狭小地や交通量の多い現場にも対応
- 近隣配慮と安全対策を徹底
- 現地調査・見積り無料
どうぞお気軽にご相談ください。
📞 電話:0120-361-275
✉ お問い合わせ:フォームより受付中
