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取壊し証明書(滅失証明書)とは?解体後に必要な理由と取得方法をやさしく解説|愛知県版

建物を解体したあと、
「次は何をすればいいんだろう?」
と不安になる方は少なくありません。

その中で意外と見落とされがちなのが
**取壊し証明書(滅失証明書)**です。

この書類がないと、相続・売却・建替え・各種手続きが先に進まないというケースもあります。

今回は解体工事のあとに必要になる取壊し証明書について、できるだけわかりやすくご説明します。


取壊し証明書(滅失証明書)とは?

取壊し証明書とは、
「この建物は確かに解体され、すでに存在していません」
という事実を証明する書類です。

主に解体工事を行った業者が発行します。

正式な名称は状況によって
「取壊し証明書」
「建物滅失証明書」
などと呼ばれますが、役割は同じです。


どんなときに必要になるの?

取壊し証明書は以下のような場面で必要になります。

・法務局で建物の滅失登記を行うとき
・相続手続きで建物を整理するとき
・土地を売却するとき
・建替え工事を進めるとき
・金融機関や不動産会社から提出を求められたとき

「解体は終わったのに手続きが止まってしまった」
というご相談の多くは、この書類が揃っていないことが原因です。


滅失登記との関係は?

建物を解体したあとは法務局で滅失登記を行う必要があります。

その際に解体された事実を証明する書類として取壊し証明書が必要になります。

つまり、

解体工事

取壊し証明書の発行

滅失登記

という流れになります。


自分で用意することはできる?

理論上は写真や資料を集めて手続きを進めることも可能ですが、

・書類の書き方が分からない
・法務局で差し戻される
・何度も足を運ぶことになる

といった理由から、多くの方が途中で不安になります。

そのため解体業者が発行する取壊し証明書を使うという方法が、いちばん安心で確実です。


解体業者に依頼するメリット

解体業者が発行する取壊し証明書には次のようなメリットがあります。

・法務局で使える形式で作成される
・解体日や建物情報が正確
・滅失登記までスムーズにつながる
・相続や売却時のトラブルを防げる

特に、相続が絡む場合は「書類の正確さ」がとても重要になります。


実際によくあるご相談

「昔に解体した建物の登記が残ったままだった」
「相続の話が進まず困っている」
「売却前に慌てて手続きをしている」

こうしたご相談は豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等の愛知県をはじめ三重県・岐阜県でも
実際によくあります。

早めに確認しておくことで後々の負担を大きく減らすことができます。


まとめ:解体後こそ次の一手が大切です

建物を壊して終わり、ではありません。

解体後の書類整理まで含めて考えることで相続・売却・建替えがスムーズに進みます。

「これって必要なのかな?」
「今からでも間に合う?」
そんな段階でも大丈夫です。


解体後の手続きでお困りの方へ

株式会社ゆいまーるでは解体工事はもちろん、取壊し証明書の発行やその後の流れについても
丁寧にサポートしています。

豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等の愛知県をはじめ三重県・岐阜県他全国で解体や相続に関するお悩みがありましたらまずはお気軽にご相談ください。

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