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年末年始に実家の空き家をどうする?家族で話しておきたい解体と滅失登記のこと

年末年始は普段なかなか顔を合わせない家族や親族が集まる機会です。

そんなときふと話題に上がるのが、誰も住んでいない実家や相続したままになっている空き家のこと。

「この家これからどうしようか」
「いつかは解体しないといけないよね」
「売却するなら建物は残したままでいいのかな?」

普段は忙しくて後回しにしていたことも、家族が集まる年末年始なら話し合えるかもしれません。

ただし、空き家の解体は思い立ってすぐに決められるものばかりではありません。家族間の意見をまとめることに加え、土地や建物の状況・売却や活用の予定に解体後の手続きなど、確認しておきたいことがあります。

今回は、豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等の愛知県を中心に解体工事を行う株式会社ゆいまーるが、年末年始に話し合っておきたい空き家の解体と、建物の「滅失登記」について解説します。

1.年末年始は、空き家の今後を話し合う良い機会

空き家の問題は所有者一人だけでは決めにくいことがあります。

例えば次のような事情です。

  • 実家を売却するのか、解体して土地を活用するのか決まっていない
  • 相続人が複数いて今後の方針がまとまっていない
  • 家の中に荷物が残っていて、整理が進んでいない
  • 解体費用をどのように負担するか決めていない
  • 将来誰かが住む可能性があるため、解体を迷っている

こうした問題は解体業者に見積もりを依頼する前に家族間で方向性を整理しておくと、その後の検討が進めやすくなります。

年末年始に必ず解体するかどうかまで決める必要はありません。

まずは「この家を今後どうしたいのか」「いつ頃までに方向性を決めたいのか」を共有するだけでも十分な一歩です。

2.年内に解体するか、年明けに相談するか

年末になると「解体するなら年内のほうがいいのだろうか」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、年内の解体が必ずしも有利とは限りません。

固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の土地・建物の状況などを基準に課税されます。
一方、住宅が建っている土地には一定の要件のもとで住宅用地の特例が適用されます。住宅を取り壊すことでこの特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がる場合があります。

つまり、税金だけを理由に慌てて年内の解体を決めるのはおすすめできません。

大切なのは売却するのか?土地を活用するのか?建て替えるのか?といった今後の計画も含めて考えることです。
個別の税額や適用条件については、市町村の税務担当窓口や税理士などの専門家に確認しましょう。

3.建物を解体した後には「滅失登記」が必要

解体工事について考える際、意外と忘れられやすいのが工事完了後の手続きです。

登記されている建物を取り壊した場合、原則として建物の滅失登記を申請する必要があります。

滅失登記とは、建物がなくなったことを登記記録に反映させる手続きです。不動産登記法では、建物が滅失した日から1か月以内に申請することとされています。

解体工事が終わればそれだけですべての手続きが完了するわけではありません。

また、滅失登記は建物の登記に関する手続きであり、固定資産税の課税に関する手続きとまったく同じものではありません。登記の状況や自治体の案内に応じて必要な確認を行いましょう。

滅失登記の申請方法や必要書類については法務局の案内を確認できます。手続きに不安がある場合は、土地家屋調査士などの専門家への相談も選択肢です。

4.年明けに解体を考えるなら、今からできる準備

「解体は来年に考えたい」という場合でも、年末年始に少し準備しておくと年明けの相談がスムーズになります。

家族で確認しておきたいこと

  • 今後の方針: 売却、建て替え、土地活用、解体後の保有など
  • 所有者・相続の状況: 誰が所有しているか、相続手続きが必要か
  • 建物の状態: 老朽化、雨漏り、庭木、隣地との距離など
  • 家の中の荷物: 残すもの、処分するもの、整理の担当者
  • 希望時期: いつ頃までに解体したいか、売却や新築の予定があるか

すべてを年内に決める必要はありません。分かる範囲で整理しておくだけでも、見積もりや現地調査の際に話を進めやすくなります。

なお、相続や共有名義などの事情がある場合は解体を決める前に関係者間で確認し、必要に応じて法律や登記の専門家にも相談しましょう。

5.解体工事は、希望時期から逆算して相談を

解体工事には、現地調査や見積もりの確認から工事内容の調整に家財の整理、そして関係する手続きなど、工事着手までに準備が必要です。

建物の規模や立地条件・工事内容・依頼が集中する時期などによっても、必要な期間は変わります。

そのため、「来年の春頃までに解体したい」「土地の売却に合わせて建物を取り壊したい」といった予定がある場合は、希望時期が決まった段階で相談しておくと安心です。

年内に解体を決断する必要はありません。家族で話し合い、方向性が見えてきたら、まずは現地の状況を確認し、必要な費用や準備期間を把握することから始めてみましょう。

よくある質問

Q.年内に建物を解体すれば、固定資産税は安くなりますか?

必ず安くなるとは限りません。固定資産税は原則として1月1日時点の状況を基準に課税されますが、住宅を取り壊すことで土地の住宅用地の特例が適用されなくなり、税額が上がる場合もあります。
解体時期は土地の活用予定なども踏まえて検討しましょう。

Q.建物の滅失登記は、いつまでに行う必要がありますか?

登記されている建物が滅失した場合、原則として滅失した日から1か月以内に申請する必要があります。
具体的な手続きや必要書類は法務局の案内を確認してください。

Q.まだ解体するか決めていなくても見積もりを依頼できますか?

はい。解体するかどうかを検討している段階でも現地の状況や費用の目安を把握することは家族で今後の方針を話し合う材料になります。
売却や建て替えなどの予定があればその点も含めて相談するとよいでしょう。

まとめ|年末年始の話し合いが、来年の一歩につながります

空き家の解体は建物を取り壊すことだけで完結するものではありません。

家族間での話し合い、今後の土地活用、固定資産税、建物の滅失登記など、事前に確認しておきたいことがあります。

年末年始に家族が集まる機会があれば、実家や空き家の今後について、一度話し合ってみてはいかがでしょうか。

その場で結論を出さなくても大丈夫です。まずは家族の考えを共有し、来年どのように進めるかを整理しておくことが大切です。

株式会社ゆいまーるでは豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等の愛知県や三重県・岐阜県で、建物解体や空き家解体のご相談を承っています。

「来年、解体を検討している」「費用の目安を知っておきたい」「売却や土地活用に向けて、いつ頃相談すればよいか知りたい」といった段階でも、お気軽にご相談ください。

現地調査・お見積りは無料です。

電話:0120-361-275(ミライ ツナゴー)


■株式会社ゆいまーるからのメッセージ

株式会社ゆいまーるは豊明市を拠点に、豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等の愛知県や三重県・岐阜県で解体工事を行っています。

私たちが大切にしているのは建物を取り壊すことだけではなく、近隣の方や御施主様に迷惑をかけない、安全で適切な解体工事を行うことです。

これまで2,500件の解体現場に携わり、東証一部上場企業様から表彰をいただいた実績もございます。

もちろん、表彰をいただいたことだけが私たちの仕事の価値ではありません。一つひとつの現場に向き合い、周囲への配慮を忘れず、お客様に「解体してよかった」と思っていただける仕事を目指しています。

空き家や実家の今後について、まだ具体的に決まっていない段階でも構いません。ご家族で話し合うための情報収集から、お気軽にご相談ください。

■監修者・運営会社情報

会社名:株式会社ゆいまーる
所在地:愛知県豊明市栄町上姥子3番地19
代表者:代表取締役 林 麻樹
事業内容:解体工事業、空き家解体、家じまい等
許可番号:愛知県知事(般-5)第74912号
資格者:建築物石綿含有建材調査者
対応エリア:愛知県・三重県・岐阜県
現地調査・お見積り:無料
電話:0120-361-275(ミライ ツナゴー)