埋蔵文化財がある土地で解体工事はできる?手続きの流れと注意点を実例もまじえて解説
古い家を解体しようと思ったら、
「“この土地、埋蔵文化財がある可能性があります” 」と言われて不安になった。
豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等をはじめとした愛知県や三重県・岐阜県でも、こうしたご相談は決して珍しくありません。
埋蔵文化財と聞くと、
「解体できないのでは?」
「費用が大きく増えるのでは?」
と心配される方も多いですが、結論から言うと、正しい手続きを踏めば、解体工事が問題なく進むケースがほとんどです。
この記事では、埋蔵文化財と解体工事の関係、必要な手続き、そして実際に対応した解体事例を交えながら、やさしく解説します。
埋蔵文化財とは、地中に埋まっている遺跡や土器・建物跡など、文化的価値のあるものを指します。
昔の集落跡や古墳、寺院跡などが該当し、現在の住宅地の下に眠っていることも少なくありません。
土地の所有者ご本人でも、
「自分の土地に埋蔵文化財があるとは知らなかった」
というケースがほとんどです。
解体工事では建物の基礎撤去や地面の掘削を行うため、地中の埋蔵文化財を壊してしまう可能性があります。
そのため解体工事の前に自治体への確認や届出が必要になる場合があります。
埋蔵文化財があるかどうかは市町村の教育委員会や文化財担当課で確認できます。
土地の所在地と解体工事の内容を伝えることで、
「届出のみでOK」
「事前に立会調査が必要」
などの判断がされます。
解体工事の流れとしては、
・自治体への事前相談
・埋蔵文化財に関する届出書の提出
・必要に応じて試掘や立会調査
・問題がなければ解体工事着工
という形になります。
実際には調査の結果「特に問題なし」と判断され、予定通り解体できるケースが大半です。
当社が施工した実際にあった解体工事の事例をご紹介します。
相続によって取得された築50年以上の木造住宅。
解体のご相談をいただいた際、土地が埋蔵文化財包蔵地に該当する可能性があることが分かりました。
そこで解体工事前に自治体へ事前相談を行い、必要な届出を提出した上で立会調査を実施。
結果として文化財の確認はなく、工期や費用に大きな影響も出ることなく無事に解体工事を完了しました。
お客様からは、
「手続きが難しそうで不安でしたが、最初から最後まで任せられて安心でした。」
というお声をいただけました。
注意したいのは届出をせずに解体工事を進めてしまうケースです。
万が一無届で工事を行い文化財を損壊してしまうと、
・工事の中断
・行政からの指示
・場合によっては罰則の対象
となる可能性もあります。
「知らなかった」では済まされないため解体工事前の確認がとても重要です。
埋蔵文化財があると聞くとどうしても不安が先に立ってしまいますが、多くの場合は“解体できない”という話ではありません。
大切なのは、
・早めに確認すること
・埋蔵文化財の対応に慣れている解体業者に相談すること
この2点です。
相続した空き家の解体や将来的な売却や建替えを考えた解体でも、
事前に整理しておくことで、安心して進められます。
「この土地、大丈夫かな?」
「まだ解体するか決めていないけど話だけ聞きたい」
そんな段階でも大丈夫です。
豊明市・刈谷市・大府市・東郷町等の愛知県や三重県・岐阜県での解体工事について、
状況に合わせて、分かりやすくご案内します。
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